産業廃棄物処理業許可(法第14条関係)
収集運搬業許可(積替え保管を含まない。)の申請
許可申請の流れ及び手数料
注意点等 ※ 必ず御確認ください。
新規・変更・更新許可申請 様式・必要書類
必要書類一覧
様式、添付書類一式
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書及び添付書類一式(EXCEL)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書及び添付書類一式(EXCEL)
- 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書及び添付書類一式(EXCEl)
- 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書及び添付書類一式(EXCEL)
記入例
利用上の注意
- ダウンロードした様式に追加入力して申請することができます(Excel 形式)。
- 京都市以外への申請には利用できません。
- 感熱紙での申請はできません(普通紙にコピーしてから記入してください。)。
- インターネットを利用した申請はできません。廃棄物指導課に直接提出してください。
処理業変更(廃止)届出書
産業廃棄物処理業許可を受けた者は、特定の事項の変更があったときは、期限内(基本、10日以内)に変更届出書を提出する必要があります。
変更届出事項・必要書類一覧
変更届 様式、添付書類一式
廃止届 様式
※ 廃止届を提出する際は、上記の廃止届と併せて、許可証を返却してください。
収集運搬業許可(積替え保管を含む。)及び処分業許可の申請
収集運搬業(積替え保管を含む。)及び処分業の許可申請には、事前相談が必要です。
申請書は、来庁のうえ入手してください。
2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定(親子会社の認定)の申請
平成30年4月1日施行の廃棄物処理法の改正に伴い、同法による親子会社の認定を受けた場合、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けずして、自ら親子会社の産業廃棄物を一体として処理できるようになりました。詳細は、環境省ホームページをご覧ください。
親子会社の認定の申請には、事前相談が必要です。申請書は、来庁のうえ入手してください。