欠格条項(法第14条第5項第2号)

 申請者が、1~13のいずれかに該当する場合には許可はできません。
(以下は、簡略化して記したものです。詳細については、廃棄物処理法第14条第5項第2号その他を必ず参照してください。)

(1) 精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(4) 以下の法律に係る罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は浄化槽法等(※)で許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消されたのが法人である場合は、当該法人の役員、株主等であった者で、取消しの日から5年を経過しないものを含みます。)

※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(第204条(傷害)、第206条(傷害等の現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪に限る。)、暴力行為等処罰ニ関スル法律

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は浄化槽法の許可取消しに係る聴聞通知があった日から、その処分を決定するまでの間に廃業の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

(7) (6)の廃業の届出をした事業者において、聴聞通知の日前60日以内に当該事業者の役員、株主等又は政令使用人(本店、支店の代表者又は廃棄物処理業に係る契約を締結する権限を有する者をいいます。)であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの。

(8) 廃棄物処理業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(9) 暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)

(10) 未成年者で、その法定代理人が1~9のいずれかに該当するもの

(11) 法人で、役員、株主等又は政令使用人のうちに1~9のいずれかに該当する者のあるもの

(12) 個人で、政令使用人のうちに1~9のいずれかに該当する者のあるもの

(13) 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

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