収集運搬業(積替え保管を含まない。)許可申請に当たっての注意点

申請先

 京都府下(京都市域を含む。)で収集運搬業を行う場合(京都市内で積替え保管を行う場合を除く。)は、原則として、京都市ではなく京都府の許可を受けてください。

公的証明書

 会社の登記簿謄本、住民票、成年後見等登記されていないことの証明書、納税証明書、土地・建物の登記簿謄本などの公的な証明書は、3箇月以内に取得した原本に限ります。

住民票

 住民票は、本籍の記載のあるものに限ります。
 外国人にあっては、「外国人登録証明書の写し」とします。
 株主等や相談役等に法人がある場合は、当該会社の登記簿謄本を添付してください。

成年被後見人若しくは被保佐人として登記されていないことの証明書

 「成年被後見人若しくは被保佐人として登記されていないことの証明書」は、各地方法務局(本局)戸籍課窓口で申請してください。
 申請書に記載する氏名や住所等は、住民票に記載されているとおりに記載してください。外字など文字等に違いがあると取り直しとなります。また、外国人の方は、氏名として必ず、本名を記載してください。

 京都地方法務局
 〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入る上生州町197番地
 電話 075-231-0131

〈郵送で取得する場合の郵送先〉 
 東京法務局民事行政部後見登録課  
 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
 電話 03-5213-1234

法人の役員、株主等の記載

 様式1号・2号に記載する役員や株主等の氏名(名称)や住所は、住民票等の公的証明書のとおり記載してください。
 なお、変更許可申請の場合でも、新規・更新許可申請の場合と同様、在任している役員等を全て記載してください。株主等、政令使用人等についても同じです。

※ 申請者、役員、株主等、政令使用人、法定代理人などに、欠格条項に抵触する者がいる場合、当該申請は不許可となりますのでご注意ください。

役員等

 法人の役員と政令使用人は様式1号に記載し、申請書 第2面の役員欄と第3面の使用人欄には「様式1号のとおり」と記載してください。
 役員又は政令使用人が未成年者の場合は、様式1号にその法定代理人も併せて記入してください。

役員とは

 役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。
 申請書第2面の役員欄には、代表取締役、取締役、監査役、相談役、顧問等をすべて記載してください。

政令使用人とは

 令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)とは、申請者の使用人で、かつ、次のア又はイの代表者のことです。

  • ア 本店又は支店
  • イ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集等の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

株主等

 法人の株主等は様式2号に記載し、申請書 第3面の株主欄には「様式2号のとおり」と記載してください。
 株主が未成年者の場合は、様式2号にその法定代理人も併せて記入してください。

事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

 申請者が事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類として、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証を添付してください。

 認定講習会は、個人申請の場合は申請者本人が、法人申請の場合は取締役等役員が受講してください。政令使用人が受講することも可です。

 修了証の有効期限は、新規許可講習会は5年間更新許可講習会は2年間です。
 新規申請の場合は、申請日時点において他府県等で有効な許可を有している場合を除き、新規許可講習会の修了証が必要です。

納税証明書

 納税証明書は、所轄税務署で発行されたものを添付してください。法人の場合は法人税納税証明書(その1)、個人の場合は所得税納税証明書(その1)です。
 なお、前職が被雇用者であった場合は、源泉徴収票でも可能です。

事務所・駐車場に関する書類

事務所の使用権原を証する書類

 事務所の使用権原を確認するため、「建物の登記簿謄本」を添付してください。

  • 所有者が申請者でない場合(賃借等)は、「賃貸借契約書(写)」も併せて添付してください。賃貸借契約書がない場合は、「使用承諾書」でも結構です。
  • 転貸の場合は、所有者から使用者(申請者)までの契約関係が分かるように複数の契約書の写し等を添付するか、所有者から申請者への直接の使用承諾書を添付してください。ただし、元契約に転貸禁止条項がある場合は、必ず、所有者から申請者への直接の使用承諾書を添付してください。
  • 所有者の名義が共有の場合は、共有者全員との間で締結された賃貸借契約書(写)か、共有者全員からの使用承諾書が必要となります。
  • 建物が未登記の場合は、土地の登記簿謄本等で確認しますが、固定資産税の評価証明等の提出を求める場合もありますので、あらかじめご相談ください。
駐車場の使用権原を証する書類

 駐車場の使用権原を確認するため、「土地の登記簿謄本」を添付してください。
 そのほか、上記の事務所の場合と同様です。

事務所・駐車場の写真

 事務所及び駐車場の写真は、事務所の機能を有する建物及び必要な広さ等を有する駐車場の存在を確認し、また、立入検査の際に資料として用いるためのものですので、全体像が分かる外観の写真を添付してください。

事業用施設に関する書類

車両の使用権原を証する書類
  • 「自動車検査証(写)」(「使用名義が申請者と同一であるもの」か、「申請者の自己所有かつ自己使用であるもの」 )
  • 「自動車検査証(写)」の使用者が申請者と異なる場合は、「自動車検査証(写)」と併せて、 「運搬車両の貸借証明書」(様式10号)
車両の写真
  • 斜め前方からと、対角線上の斜め後方から撮影した、車両全体が分かる写真を添付してください。
  • ナンバープレートが明瞭に確認できる、カラー写真(カラー印刷でも可)としてください。
  • 更新又は変更許可申請の場合は、車両の両側面の「許可表示」が確認できるように撮影してください。

 ※ 許可表示の規格
  ・「産業廃棄物運搬車」の文字(一文字140ポイント(縦横約5cm)以上)
  ・申請者の氏名又は名称(一文字90ポイント(縦横3cm)以上)
  ・統一許可番号(許可証記載の許可番号(11桁)の下6桁)(一文字90ポイント(縦横約3cm)以上)

 ※ 車体には、申請者以外の名前が表記されていないようにしてください。

運搬容器の写真

 汚泥や廃油等液状のもので、運搬容器を必要とする場合には添付(全体写真)してください。

処分先の処分業の許可証(写)

 申請する品目と処分できる品目とが合致するように、持込み先の処分業者の許可証(写)を添付してください。処分業者は複数でも結構です。当該許可証(写)は有効期限内のものを添付してください。

収集運搬業の許可証(写)(京都市外の都道府県・政令市での収集・積降ろしする場合)

 事業計画において、京都市内から他の都道府県・廃掃法政令市へ(又はその逆方向で)廃棄物を運搬する予定としている場合は、当該都道府県・廃掃法政令市の収集運搬業の許可証(写)を添付してください。

 当該都道府県・廃掃法政令市において収集運搬業の許可を申請している段階である場合は、その申請していることがわかる書類(申請書の控えに収受印が押印されたもの等)を添付してください。

帳簿(写)

 更新許可申請の場合に添付する帳簿(写)とは、処理業者として記載・保管しておくべき帳簿のことです(廃掃法施行規則第10条の8及び第10条の21)。申請時点の直近前1箇月分の写しを添付してください。

申請手数料

 申請手数料は、申請受付時にお渡しする納付書により、金融機関・郵便局等で納入のうえ、領収証(写)を提出してください(メールによるデータの送付でも可)。

※ 納入は、申請日の当日でなくても結構です。

※ 申請手数料は、不許可の場合や取下げをされた場合でも返却できません。

 手数料の額は、申請手数料をご確認ください。

提出部数

 京都市長宛てには、正本1部を提出してください。
 後に変更許可申請や変更届を提出する際の役に立ちますので、副本を作成しておくことをお勧めします(希望があれば、副本にも収受印を押印します。)。

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