産業廃棄物の運搬表示等
産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)
産業廃棄物を運搬する場合は、運搬車両の表示及び書面の備え付けが必要です。
1 表示義務について(運搬車の両側面)
事業者が自分で運搬する場合
- 産業廃棄物を運搬している旨の表示(文字サイズ5cm角以上)
- 事業者名(文字サイズ3cm角以上)
産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
- 産業廃棄物を運搬している旨の表示(文字サイズ5cm角以上)
- 業者名(文字サイズ3cm角以上)
- 許可番号下6桁(文字サイズ3cm角以上)
2 書類の携帯義務について
排出事業者が自分で運搬する場合、以下の事項を記載した書類
- 氏名または名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類
- 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
- 許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(紙マニフェストの場合)
- 電子マニフェスト使用事業者証の写し(電子マニフェストの場合)
- 登録事項の記載書面又は電磁的記録(電子マニフェストの場合)