産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)

産業廃棄物を運搬する場合は、運搬車両の表示及び書面の備え付けが必要です。

1 表示義務について(運搬車の両側面)

事業者が自分で運搬する場合

  • 産業廃棄物を運搬している旨の表示(文字サイズ5cm角以上)
  • 事業者名(文字サイズ3cm角以上)

産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

  • 産業廃棄物を運搬している旨の表示(文字サイズ5cm角以上)
  • 業者名(文字サイズ3cm角以上)
  • 許可番号下6桁(文字サイズ3cm角以上)

2 書類の携帯義務について

排出事業者が自分で運搬する場合、以下の事項を記載した書類

  • 氏名または名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

  • 許可証の写し
  • 産業廃棄物管理票(紙マニフェストの場合)
  • 電子マニフェスト使用事業者証の写し(電子マニフェストの場合)
  • 登録事項の記載書面又は電磁的記録(電子マニフェストの場合)

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