引取業・フロン類回収業の登録の申請・届出
提出書類及び留意事項
更新登録申請、変更届、廃業届については、郵送による提出も受け付けています。
なお、登録申請、変更届は手続完了後に登録(登録変更)通知書を交付します。
通知書の郵送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を申請・届出時にご準備ください。
(申請手数料の納付書の郵送も希望される方は、返信用封筒は合計2通必要です。詳細は、以下の「登録申請時の提出書類及び留意事項について」をご確認ください。)
登録申請
登録申請時の提出書類及び留意事項については、こちらを参照してください。
なお、住民票等の公的な証明書は、発行から3箇月以内のものに限ります。
登録申請書
引取業
フロン類回収業
欠格要件に該当しないことの誓約書
引取業・フロン類回収業 共用
本人確認書類
- 法人:登記簿謄本
- 個人:住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。未成年者がいる場合は、法定代理人の住民票等も必要。)
その他の書類
引取業
フロン類を確認する設備体制を証する書類(以下のいずれかの写し)
- 自動車整備士の資格証の写し
- 中古自動車査定士の資格証の写し
- 確認のための適切な方法の書類
(参考)確認のための適切な方法の書類 (PDF形式、111.99KB)
フロン類回収業
フロン類回収設備の所有権(又は使用権原)を証する書類
A フロン類回収設備を所有している場合(以下のいずれかの写し)
- 販売証明書
- 購入契約書
- 納品書
- 領収書
B フロン類回収設備を所有していない場合(以下のいずれかの写し)
- 貸主の所有権を証する書類
- 借用契約書
- 共同使用規定書
- 管理要領書
フロン類回収設備の種類及びその能力を証する書類(以下のいずれかの写し)
- 仕様書
- カタログ
- 取扱説明書
<留意事項>
1 申請書の記載について
(1) 事業場が複数ある場合は「事業所の名称・所在地」は別紙に記載してください。
(2) 法人の場合、「役員の氏名・役職名」は登記簿謄本上の役員を全て記入してください。
2 住民票等の公的な証明書は、発行から3ヶ月以内のものに限ります。
<変更・廃止>
変更が生じた場合又は廃止する場合は届出が必要です。
1 変更届出書
引取業
フロン類回収業
2 欠格要件に該当しないことの誓約書
引取業・フロン類回収業 共用
3 添付書類(各変更事項に係る必要書類)
変更届の提出の際は、1「変更届出書」及び2「欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書」に加え、以下の変更内容に応じた添付書類を提出してください。
氏名又は名称、住所、代表者の氏名
- 法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 個人:住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。未成年者がいる場合は、法定代理人の住民票等も必要。)
法人の役員
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
事業所の名称、住所
添付書類は必要ありません
未成年者の場合で法定代理人の氏名、住所
- 法定代理人の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)
フロン類の確認体制
- 確認体制を説明する書類
廃業届に係る提出書類
引取業、フロン類回収業 共用
登録申請手数料
手数料は以下のとおりです。
なお、申請者、役員、法定代理人に欠格要件に該当する者がいる場合、登録は受けられません。この場合でも申請手数料は返還されませんので、あらかじめご承知ください。
※ 変更届の場合、手数料は不要です。
引取業
- 新規登録 … 4,000円
- 更新登録 … 3,000円
フロン類回収業
- 新規登録 … 6,000円
- 更新登録 … 4,000円