適正処理の第一歩は分別

 事業系廃棄物については、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分別し、さらに種類や処分方法ごとに分別しましょう。

 事業系廃棄物には再生利用できるものが多くあるので、しっかりと分別することにより、資源としてリサイクルすることが可能となるばかりでなく、処理経費の節減にもつながります。

産業廃棄物の保管

 処理業者に産業廃棄物を引き渡すまでの間は、適正に保管します。

ルールを守って保管します

 産業廃棄物を含む分別した事業系廃棄物は、種類ごとに保管します。
 保管場所には囲いを設けて関係者以外の者が立ち入らないようにしてください。また、飛散、流出、悪臭の発散が生じないよう、必要に応じて容器等を使用するとともに、ネズミの生息や蚊、ハエ等の発生を防ぎましょう。

産業廃棄物の保管場所には、掲示が必要です

 産業廃棄物の保管場所には、掲示板を設置してください。

産業廃棄物の処理の流れ

 産業廃棄物については、産業廃棄物収集運搬業者に収集・運搬を委託し、処分業者やリサイクル業者に引き渡すという流れになります。
 また、引渡しに当たっては、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられています。

産業廃棄物の運搬表示

 産業廃棄物の収集・運搬を委託せずに自ら運搬する場合は、 運搬車両の両方の側面に表示を行う必要があります。

産業廃棄物処理委託契約の注意点

 産業廃棄物の処理を委託する場合は、「収集・運搬」と「処分」について、それぞれ別々に書面によって契約を締結する必要があります。ただし、収集・運搬と処分を同一の業者に委託する場合は、まとめて契約することができます。

 京都市では、委託契約書に記載すべき事項を踏まえた産業廃棄物処理委託標準契約書(例)を作成していますので、参考にしてください。

 また、委託契約に当たっては、以下のことについて確認してください。

委託の際の確認事項

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬業者及び処分業者からそれぞれ許可証の写しを提出させ、次の事項について確認するとともに、適正な処理が可能かどうか、廃棄物の種類ごとに確認してください。

  •  処理業の区分(収集運搬業(積込む場所及び卸す場所)又は処分業)
  •  取り扱うことのできる廃棄物の種類(収集運搬及び処分の「事業の範囲」に委託しようとする廃棄物(例えば、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラス陶磁器くず等)が含まれているか。)
  •  許可条件
  •  許可期限(期限を過ぎていないか。)
  •  処理施設の種類及び処理能力

 また、委託先が焼却等の中間処理業者である場合は、その中間処理を行った後の残渣物の最終処分先を確認してください(所在地、処分方法、施設の処理能力)。

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