廃棄物処理法施行規則の一部改正(委託契約書に含まれるべき事項の追加)について
廃掃法施行規則の一部改正により、処理委託契約書に含まれるべき事項が追加されます(令和8年1月1日施行)。当該施行内容についてお知らせいたします。
改正の主な内容
委託者が「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」の第一種指定化学物質等取扱事業者である場合で、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質を含む等の場合は、当該物質の名称及び量又は割合を記載することで、委託先に情報を伝達する必要があります。
なお、施行の際、締結されている契約については、契約更新までの間は改正前の規定が適用されるため、施行日に再度契約を結び直す必要はありません。施行後契約更新の際には、当該項目を追加するか、覚書等を締結する等の方法により対応してください。
情報伝達の方法として、契約書に必要事項を記載したWDS(廃棄物データシート)を添付する方法などがあります。
詳細は、環境省関連ページ「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を御確認ください。今回の規則改正を受けて改正された、WDSガイドライン、WDS様式、改正に係るFAQ等が掲載されています。
処理委託契約書について
今回の一部改正に対応しました産業廃棄物処理委託標準契約書(例)につきましては、以下をご参照ください。
産業廃棄物処理委託標準契約書