保管用地の届出

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例では、事業者の皆様が自ら行う処理の過程で生じた自社物(自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物のこと)を保管しようとするとき、それを保管する用地について必要な事項を京都市長へ届け出ることを定めています。

 廃棄物処理法に定める処理基準を守り産業廃棄物を適正に保管するとともに、保管用地の届出の手引にしたがって、以下の要件に該当する場合は、届出を行ってください。

概要

手引

(様式)法律による保管用地届出

(様式)条例による保管用地届出

運搬指示票制度

 自社物を保管用地に搬入するとき又は保管用地から搬出するときは、運搬者に運搬指示票を交付し、運搬者はこれを携行しなければなりません。

 運搬指示票の保存期間は交付後3年間です。

※ 運搬指示票の交付・携行は、保管用地が届出対象外(300㎡未満)であっても必要になります。
  産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合、事業者は廃棄物処理法によりマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務づけられているため、他人に委託した産業廃棄物の運搬については適用を除外しています。
 この運搬指示票を携行することにより、廃棄物処理法の規定により義務付けられている産業廃棄物の運搬に係る書面に代えることができます。

(様式)運搬指示票

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