産業廃棄物の不適正な処理の防止
京都市では、産業廃棄物の不法投棄、不適正な保管、不法焼却などの不適正処理に対して、廃棄物処理法と、京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例(以下「条例」という。)に基づいて指導及び取締りを実施しています。
1 不法投棄の禁止
廃棄物処理法では、廃棄物を不法投棄してはならないことが規定されています(第16条)。これに違反して、廃棄物を不法投棄した場合、厳しい罰則(5年以下の懲役や1,000万円(法人の場合は3億円)の罰金)の対象となります。
処理を委託した業者が不法投棄を行った場合であっても、排出事業者の責任が問われることがあるため、マニフェスト(産業廃棄物管理票)などで最終処分されるまでの流れを確認し、不法投棄などの不適正な処理がなされないようにする必要があります。
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2 焼却の禁止
廃棄物の焼却は、一部の例外を除き、廃棄物処理法で禁止されています(第16条の2)。廃棄物処理法に違反する焼却は、煙や臭い、灰の飛散によって周囲に迷惑をかけるばかりでなく、有害なダイオキシン類の発生の原因にもなります。
事業ごみは、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託するなど、法の基準に従って適正に処理してください。
家庭ごみは、庭などで焼却せず、市のごみ収集に出しましょう。
詳細は、廃棄物の焼却の禁止をご確認ください。
3 保管用地の届出
事業者が、自らの事業活動に伴い生じた産業廃棄物(自社物)を、自社物が生じた事業場とは別の場所で保管しようとするときは、届出を提出しなければなりません(廃棄物処理法12条第3項・条例第3条)。
要件に該当する場合には届出を提出し、産業廃棄物の適正な保管をお願いします。
詳細は、保管用地の届出をご確認ください。
4 有害使用済機器の保管・処分に関する届出
有害使用済機器とは、対象品目に指定された機器のうち、廃棄物ではなく、かつ、リユース(再使用)されないもので、具体的には家電リサイクル法対象品目(4品目)と小型家電リサイクル法対象品目(28品目)のことを指します。
有害使用済機器の保管又は処分を行う事業者は、あらかじめ、その保管又は処分について必要な事項を届け出なければなりません(廃棄物処理法第17条の2)。また、届け出た事項を変更・廃止しようとするときも、同様です。
京都市内で有害使用済機器の保管又は処分を行う事業者の皆さんは、以下の「有害使用済機器の保管等に関する届出手続等の手引」を参考にし、京都市長に対し届出をするとともに、法令に定める基準に従って適正な保管・処分を行ってください。
詳細は、有害使用済機器の保管・処分に関する届出をご確認ください。
5 「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」
京都市では、産業廃棄物の不適正な処理を防止するとともに、必要な場合には速やかに原状回復させるため、廃棄物処理法をきめ細かに補完した条例を制定しています(平成16年4月1日施行、平成23年4月1日一部改正施行)。
条例では、京都市が取り組むことだけではなく、事業者の方、土地を所有、管理されている方、市民の皆さんにそれぞれで考え、取り組んでいただきたいことが記されています。
京都市から産業廃棄物の不適正処理をなくし、生活環境を守るためにも、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
詳細は、京都市:産業廃棄物不適正処理対策と条例をご確認ください。