Q6-2-2 自社の車で産業廃棄物が排出された場所から、自社の保管用地に運搬する場合及びその保管用地から自社の別の保管用地又は産業廃棄物処分施設まで運搬する場合、どのようなことに注意すべきですか。
Q6-2-1の基準に加え、運搬指示票を携行する必要があります。(京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例第6条、同施行規則第8条)
運搬指示票の記載事項は以下のとおりです。
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 保管用地に産業廃棄物を搬入する場合は、搬入元の事業場又は保管用地の名称及び所在地
- 保管用地から産業廃棄物を搬出する場合は、搬出先の産業廃棄物処理施設又は保管用地の名称及び所在地
- 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 運搬指示票を交付した者の氏名
- 運搬指示票を交付した年月日
- 産業廃棄物の荷姿
- 保管用地に産業廃棄物を搬入する場合で、当該産業廃棄物が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に伴って生じたものであるときは、その旨
- 運搬予定年月日
- 運搬の業務に従事する者の氏名
詳しくは、「保管用地の届出制度の手引」を参照してください。
運搬指示票は、「運搬指示票用紙」を御利用ください。