解体業・破砕業許可の申請・届出
解体業、破砕業の許可申請に係る提出書類及び留意事項について
〈お知らせ〉
変更届出書、廃止届出書については、郵送による提出も受け付けています。
許可申請書類及び変更届出
提出書類一覧、留意事項等について(始めに御確認下さい)
提出書類、留意事項等
新規・変更許可申請書
1 解体業(許可申請書、変更届出書、廃止届)
- 許可申請書(DOC形式, 69.00KB)
- 許可申請書(PDF形式, 155.49KB)
- 別紙(DOC形式, 30.00KB)
- 許可申請書(記入例)(PDF形式, 250.68KB)
- 変更届出書(DOC形式, 32.00KB)
- 変更届出書(PDF形式, 69.68KB)
- 廃止届出書(DOC形式, 31.50KB)
- 廃止届出書(PDF形式, 63.02KB)
1 破砕業(許可申請書 事業の範囲の変更許可申請書、変更届出書、廃止届出書)
- 許可申請書(DOC形式, 66.00KB)
- 許可申請書(PDF形式, 153.95KB)
- 別紙1(DOC形式, 28.50KB)
- 別紙2(DOC形式, 29.50KB)
- 許可申請書(記入例)(PDF形式, 259.77KB)
- 事業範囲変更許可申請書(DOC形式, 58.50KB)
- 事業範囲変更許可申請書(PDF形式, 143.21KB)
- 変更届出書(DOC形式, 32.00KB)
- 変更届出書(PDF形式, 69.37KB)
- 廃止届出書(DOC形式, 32.50KB)
- 廃止届出書(PDF形式, 67.79KB)
その他の提出書類一覧
2 欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書
3 解体等事業所の施設の構造を明らかにする図面
(平面図・立面図・断面図・構造図)
4 解体等事業所の施設の構造を明らかにする設計計算書
5 解体等事業所の付近見取図
6 施設の所有権(又は使用権原)の証明書
【解体等事業所の土地・建物に係る登記簿謄本、賃貸借契約書(写)又は 使用承諾書】
7 使用済自動車等の積替え又は保管する場所が、解体等事業所から独立して有る場合(他府県市にある場合を含む。)
【上記3から6と同様に、図面や土地・建物に係る登記簿謄本等を添付してください。】
解体等事業所とは、現に使用済自動車から部品の抜き取り作業をしている場所、又は解体自動車を破砕前処理や破砕処理している場所のことをいいます。
8 事業計画書、9 収支見積書
- 解体業事業計画書収支見積書(XLS形式, 67.50KB)
- 破砕業事業計画書収支見積書(XLS形式, 65.50KB)
- 記入例(ファイル名:jigyoshushi-kinyurei.pdf サイズ:53.49 キロバイト)
10 標準作業書
申請者が法人の場合
11 | 定款又は寄付行為(写) ※原本と相違ない旨を記入し、原本証明してください。 | ||
---|---|---|---|
12 | 登記事項証明書 | ||
13 | 役員 | 住民票の写し (本籍の記載のあるものに限る。) | |
成年後見等登記事項証明書 (留意事項) | |||
14 | 相談役等 | 住民票の写し (本籍の記載のあるものに限る。) | |
成年後見等登記事項証明書 (留意事項) | |||
15 | 政令使用人がある場合 | 住民票の写し (本籍の記載のあるものに限る。) | |
成年後見等登記事項証明書 (留意事項) | |||
16 | 5%以上の株主等 | 住民票の写し (本籍の記載のあるものに限る。) | |
成年後見等登記事項証明書 (留意事項) | |||
(株主等に法人がいる場合) 当該会社の登記簿謄本 |
政令使用人とは、申請者の使用人で、かつ、次の1又は2の代表者のことです。
- 1.本店又は支店
- 2.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業に係る契約を締結する権限を有する者
申請者が個人の場合
17 | 住民票の写し | 申請者が未成年である場合、その法定代理人の住民票の 写し及び成年後見人等登記事項証明書も必要です。 (法定代理人が法人の場合は上記12~13に掲げる書類) | |
---|---|---|---|
成年後見等登記事項証明書 (留意事項) | |||
18 | 政令使用人 | 住民票の写し | |
成年後見等登記事項証明書 (留意事項) |
<その他の留意事項>
- 住民票等の公的な証明書は、発行から3ヶ月以内のものに限ります。
- 提出書類3から7について、解体等事業所、積替え又は保管場所が複数有る場合は、すべて提出してください。
- 破砕業であって、今回申請する施設が、廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている廃棄物処理施設(破砕施設)の場合は、提出書類3から5は不要です。
- 提出書類13から18について、既に他都市での自動車リサイクル法の解体業又は破砕業若しくは本市を含む産業廃棄物処理業の許可を受けている場合は、その許可証(写)の添付でもって代えることができます(先行許可証により許可を受けたものは除く。)。
- 申請手数料は、申請時に窓口にてお渡しする納付書により、金融機関でお振込みいただきます。
ただし、以下に示す申請の場合は、当日窓口にて納付書をお渡しすることができず、後日交付となりますので、あらかじめ御承知おきください。後日交付となる納付書の郵送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を申請時に御準備ください。
・郵送での申請
・3日前までに事前相談がない窓口申請
納付後、お手元に領収書が残りますので、そのコピーをFAX又はメール等で御提出ください。 - 手続完了後に交付する許可証は原則窓口での交付となります。
- 申請書は正本1部提出してください。申請者控えが必要な場合、別に1部御用意ください。
<許可申請手数料について>
(届出の場合、手数料は必要ありません)
区分 | 手数料 |
---|---|
解体業新規許可申請手数料 | 78,000円 |
解体業更新許可申請手数料 | 70,000円 |
破砕業新規許可申請手数料 | 84,000円 |
破砕業更新許可申請手数料 | 77,000円 |
破砕業事業範囲変更許可申請手数料 | 67,000円 |
申請者、役員、株主等に欠格要件に該当する者がいる場合、当該申請は不許可となります。
不許可となった場合でも、申請手数料は返還されませんので、あらかじめ御承知おきください。