自動車リサイクル法

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)に基づき、自動車を廃車する場合は各工程での引渡し先が限定されています。また、以下の業務を行うためには登録又は許可が必要です。

(詳細については、環境省のホームページ等を参照してください。)

自動車リサイクル法の仕組み
【自動車リサイクル法の仕組み】財団法人自動車リサイクル促進センター パンフレットより

京都市内で使用済自動車の…

引取り・フロン類の回収をする場合

 登録が必要 (詳細は、引取業・フロン類回収業登録の申請・届出を参照してください。)

名簿(PDF形式)

解体(部品取り)・破砕又はプレス・せん断をする場合

 許可が必要 (詳細は、解体業・破砕業許可の申請・届出を参照してください。)

名簿(PDF形式)

「自動車リサイクルシステム」への登録

 関連事業者は、自治体への登録・許可とは別に、電子マニフェストによる移動報告、エアバックやフロン類の回収料金支払い等のために、「自動車リサイクルシステム」への登録も必要です。

  • 「引取」、「フロン類回収」、「解体業」、「破砕業」、の工程ごとに登録が必要です。
  • 申込書を提出するだけで、登録手数料はかかりません。
  • 自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
     電話 050-3786-8822

自動車リサイクル全般のお問合せ窓口

  • 自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
     電話 050-3786-7755
  • 一般社団法人 自動車再資源化協力機構 ※ フロン類やエアバッグ類の実務に関するお問合せ
     電話 03-5405-6155

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