廃棄物処理法に定める収集運搬の基準に従い運搬しなければなりません(廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号、第3条第1号等)。

収集運搬の基準の概要は、以下のとおりです。

  •  産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること
  • 収集運搬に伴う悪臭、騒音等によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること
  • 運搬車の車体の両側面に産業廃棄物の収集運搬車である旨(文字サイズ5cm角以上)及び事業者名(文字サイズ3cm角以上)を表示すること
  • 運搬車に所定の事項を記載した書類を備え付けておくこと

詳しくは、「さんぱいチェックの追加シート(2)(2運搬の基準)」を参照してください。

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