Q6-1-3 事業所外の別の場所で産業廃棄物を保管する場合、何らかの手続が必要ですか。(事業場外保管届)
京都市内で300㎡以上の面積の保管用地を設ける場合は、保管用地の届出の手引に従って、事前に届け出てください。
※ 廃棄物処理法では、建設工事に伴って生じた産業廃棄物のみが事業場外保管の届出対象とされていますが、京都市では、京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例において、その他の産業廃棄物についても事業場外で保管する際の届出義務を課しています。
詳しくは、「保管用地の届出制度の手引」を参照してください。