産業廃棄物を事業場外の別の保管場所で保管する場合は、収集、運搬、処分等の廃棄物の処理過程の中で行う保管として、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条第1項、同法施行令第6条)が適用されます。

処分場に運搬するまでの、積替えのための保管の場合、事業場内での保管に適用される基準(Q6-1-1参照)に加え、次の基準が適用されます。

○ 積替え(※下記の基準を満たすこと)のための保管であること

※ 積替えの基準

  • あらかじめ、積替え後の運搬先が定められていること
  • 搬入された廃棄物量が、その場所で適切に保管できる量を超えないこと
  • 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること

○ 保管する廃棄物の数量が、その保管場所における1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えないようにすること

また、事業場外に一定規模以上の保管場所を設ける場合は、事前の届出も必要になりますので(Q6-1-3を御参照ください)、御注意ください。

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