Q5-3-3 電子マニフェスト制度に処理業者が加入していない場合、電子マニフェストを使用することはできますか。
電子マニフェストを使用するためには、排出事業者と収集運搬業者、処分業者の三者がともに電子マニフェスト制度に加入している必要があり、そのうちの一者でも加入していないと電子マニフェストを使用することができないため、御注意ください。
なお、「京都市産廃処理業許可業者」のページでは、電子マニフェストの導入を検索条件にすることができます。
全国の処理業者を検索する場合は、「公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ」において、同様の条件で検索することができます。