速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じたうえ、虚偽の記載のあることを知った日から30日以内に京都市に「措置内容等報告書」を提出してください。

詳しくは、「産業廃棄物に係る措置内容等報告」を参照してください。

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