テナントビル等においてビル管理会社がテナントの産業廃棄物の集荷場所を提供し廃棄物の排出管理が共同で行われている場合、当該集荷場所の提供者が排出事業者からの依頼を受け、自らの名義でマニフェストを交付し、返送マニフェストの確認及び保存等を行うことができます。ただし、処理責任は各テナント事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、個々の事業者の名義で別途行われなければなりません。

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