Q5-2-10 産業廃棄物管理票交付等状況報告は必ず必要ですか。
排出事業者(中間処理業者を含む。)は、毎年6月30日までに、前年度1年間に交付したマニフェストの交付等の状況を報告する必要があります。また、これは法定事項ですので省略することはできません。
様式や記入例、よくある質問などを「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告」に掲載していますので、参照してください。
なお、電子マニフェストを使用する場合は、排出事業者に代わって情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が集計して京都市に報告するため、排出事業者からの報告は不要となります。電子マニフェストの導入をぜひ御検討ください。