産業廃棄物である専ら物の処理を委託するのであれば、契約書の作成が必要です。「専ら物」は、これを専門に取り扱う再生業者に再生利用を委託する場合に、当該再生業者の廃棄物処理業の許可が不要である、マニフェストの交付が不要であるといった廃棄物処理法の例外規定がありますが、同法の委託基準の適用は除外されていませんので、産業廃棄物であれば、委託契約書の締結は必要です。

関連:Q1-3 専ら物(もっぱらぶつ)とは何ですか?

産廃Q&Aの一覧に戻る

▶︎