トップページ > 産廃Q&A > Q5-1-7 自社の敷地内で、自社の産業廃棄物の運搬(排出場所から保管庫までの運搬等)を他者に委託する場合、委託基準は適用されますか。
産業廃棄物を、その排出場所から公道を経由せず、同じ敷地内にある保管場所に移動させるに過ぎない場合は、廃棄物の処理過程に入ったとはいえないため、委託基準は適用されません。
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2025年7月23日更新