Q5-1-5 テナントビルの各テナントが排出した産業廃棄物の処理委託契約を、そのビルの管理会社が締結することはできますか。
産業廃棄物の排出事業者は各テナントであり、排出事業者責任を徹底する観点から、原則としてビル管理会社を代理人とする契約締結は認められませんが、ビル管理会社がテナントの産業廃棄物の集荷場所を提供するなどして廃棄物の排出管理が共同で行われている場合、例外的に、産業廃棄物の処理委託契約や、マニフェストの交付を管理会社が代行することを認めています。この場合でも、産業廃棄物の処理責任は各テナントにあることから、契約者はそれぞれのテナントとしてください。