業務の内容等により判断が異なります。

メンテナンス業務が建設工事(土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全て、又は一部を解体する工事を含む。))に該当する場合は、工事の元請業者が排出事業者となります(廃棄物処理法第21条の3第1項)。

建設工事に該当しないメンテナンス業務については、メンテナンスに伴い発生する廃棄物の排出事業者は、メンテナンス業務によって廃棄物を生じさせたメンテナンス事業者か、メンテナンスの対象である設備やビルを管理する所有者又は管理者のいずれかが排出事業者となります。メンテナンス契約において、排出事業者責任の所在と費用負担を定めておくとよいでしょう。

なお、清掃業務のように、廃棄物を一定の場所に集積するに過ぎない場合は、集めた廃棄物は清掃業務によって発生したものとはいえず、ビル等の所有者又は管理者が排出事業者となります。

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