Q4-2 「排出事業者責任」とは、どのようなものですか。
廃棄物処理法第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、その廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする排出事業者責任を定めています。排出事業者は、その廃棄物を適正に処理するという重要な責任を有しており、その廃棄物を自ら処理するか、自らの責任において他者に委託して処理しなければなりません。
特に、廃棄物の処理を他人に委託する場合、廃棄物処理業者等に委託をすれば排出事業者としての責任を満了するというものではなく、廃棄物処理法に定める委託基準(第12条第5項、第6項等)を守ることはもちろん、産業廃棄物の処理を委託する場合の処理状況の確認など、最終処分が終了するまでの一連の行程において、適正な処理がなされるよう、必要な措置を講じるよう努める必要があります。
また、排出事業者から廃棄物処理業者への廃棄物処理委託に際しては、排出事業者と処理業者との間の契約に第三者が介在し、あっせん、仲介、代理等を行う事例が見受けられますが、排出事業者は、廃棄物処理を委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、処理業者との契約に際して、契約の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、処理料金、契約の有効期間等)の決定を第三者に委ねてしまうことは、排出事業者責任への認識や処理業者との関係の希薄化を招くおそれがあり、適切とはいえません。