Q3-3 小さな事業所でごみの量も少ないので、市の収集に出してはいけませんか。
事業系廃棄物は、事業者が自ら適正に処理する責任があります。市は家庭ごみのみを収集し、事業系廃棄物は収集対象外ですので、事業系廃棄物を収集場所に出すことは、たとえ少量でも不法投棄に当たり、犯罪として処罰の対象となります(廃棄物処理法第25条により、個人の場合は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方、法人の場合は3億円以下の罰金が科されます。)。
事業系廃棄物は、事業者が自ら適正に処理する責任があります。市は家庭ごみのみを収集し、事業系廃棄物は収集対象外ですので、事業系廃棄物を収集場所に出すことは、たとえ少量でも不法投棄に当たり、犯罪として処罰の対象となります(廃棄物処理法第25条により、個人の場合は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方、法人の場合は3億円以下の罰金が科されます。)。