産業廃棄物は、排出事業者との委託契約に基づき、産業廃棄物処理業者において処理されます。産業廃棄物の処理を委託する際は、契約書の作成、マニフェストの交付など廃棄物処理法に定める所定の基準(委託基準)を守る必要があるほか、その産業廃棄物の処理状況を確認し、最終処分が終了するまでの一連の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努める必要があります。

事業系一般廃棄物は、民間のリサイクル施設に処理を委託するか、市のクリーンセンターで焼却されます。リサイクル施設やクリーンセンターへの運搬は、許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託するか、排出事業者が自ら運搬します。

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