京都市では、保育所や介護施設などの事業所から排出されるし尿が付着した使用済みおむつは、事業系一般廃棄物として取り扱っています。

なお、し尿が付着していない未使用等の紙おむつが廃棄された場合は、産業廃棄物の廃プラスチック類に該当します。

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