「紙くず」は業種限定のある産業廃棄物ですが、建設業の場合、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る」とされています。そのため、建設業を営む事業者が排出する紙くずのうち、建設工事現場で発生した壁紙や段ボール等の紙くずが産業廃棄物に該当し、建設工事現場ではない事務所等から排出された書類やダンボールは事業系一般廃棄物に当たります。

なお、建設工事現場の事務所で発生した生活系の紙ごみ(使用済み紙コップ等)は、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの」とはいえないため、事業系一般廃棄物として処理してください。

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