Q2-2-5 従業員が食べた弁当やカップ麺などのプラスチック容器を事業所内に捨てた場合は、事業活動に伴って生じたごみではないので、産業廃棄物ではなく、家庭ごみとして捨てて構いませんか。
事業員が事業所に持ち込んだ弁当の容器等も、事業活動に伴うものとして、事業系廃棄物として取り扱います。
したがって、プラスチック製の弁当容器等は、産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当します。
なお、食べ残しの弁当(残飯)や木製の割り箸は、事業系一般廃棄物となります。
事業員が事業所に持ち込んだ弁当の容器等も、事業活動に伴うものとして、事業系廃棄物として取り扱います。
したがって、プラスチック製の弁当容器等は、産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当します。
なお、食べ残しの弁当(残飯)や木製の割り箸は、事業系一般廃棄物となります。