Q2-2-13 食品工場で製造した食料品について、不良品や、倉庫に保管しているうちに消費期限が切れたものは、産業廃棄物ですか。
動植物性残さは、食料品製造業等から排出される場合、産業廃棄物となります。
固形状のものは動植物性残さ、泥状のものは汚泥、プラスチック製の容器などは廃プラスチック類として、それぞれ産業廃棄物として処理してください。
動植物性残さは、食料品製造業等から排出される場合、産業廃棄物となります。
固形状のものは動植物性残さ、泥状のものは汚泥、プラスチック製の容器などは廃プラスチック類として、それぞれ産業廃棄物として処理してください。