動物のふん尿や死体は、畜産農業に係るものに限り産業廃棄物となりますので、動物病院やペットショップ等において排出するのであれば、事業系一般廃棄物となります。

なお、動物のふん尿や動物舎の洗浄排水を処理するための排水処理施設で発生する泥状物は、産業廃棄物(汚泥)に該当します。

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