Q2-1-4 建築物の解体・リフォーム工事等の際に残されていた不用家具等(以下「残置物」という)は、どうすればよいですか。
解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。
家庭の残置物は「家庭ごみ」となり、事務所の残置物は、廃棄物の種類及び性状によって、「産業廃棄物」又は「事業系一般廃棄物」となります。
詳細は、「残置物の適正処理のお願い(環境省)」を参照してください。
解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。
家庭の残置物は「家庭ごみ」となり、事務所の残置物は、廃棄物の種類及び性状によって、「産業廃棄物」又は「事業系一般廃棄物」となります。
詳細は、「残置物の適正処理のお願い(環境省)」を参照してください。