住居と店舗が同じ建物の場合でも、店舗部分(事業活動)から出るごみは事業系廃棄物、住居部分から出るごみは家庭ごみとなります。事業系廃棄物は事業者が責任を持って処理する義務があり、別々に処理する必要があります。

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