有償譲渡の事実のみで判断することはできません。総合判断説で考慮する要素のうち「取引価値の有無」は、占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、かつ、客観的に見て当該取引に経済的合理性があるかによって判断します。さらに「通常の取扱い形態」として、製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないものであるかを判断する必要があります。

本来は廃棄物として取り扱う必要があるにもかかわらず、規制を逃れるため、有償譲渡を装う脱法的な行為は認められません。

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