Q1-3 専ら物(もっぱらぶつ)とは何ですか。
「専ら物」とは、専ら再生利用の目的となる廃棄物のことで、国の通知で、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、空きびん類、古繊維をいうこととされています。専ら物は、あくまで廃棄物であり、有価物ではありません。廃棄物の処理を業として行う場合には許可が必要ですが、専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)のみの処理を業として行う場合は、例外的に許可が不要です。
「専ら物」とは、専ら再生利用の目的となる廃棄物のことで、国の通知で、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、空きびん類、古繊維をいうこととされています。専ら物は、あくまで廃棄物であり、有価物ではありません。廃棄物の処理を業として行う場合には許可が必要ですが、専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)のみの処理を業として行う場合は、例外的に許可が不要です。