廃棄物該当性の判断

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になったものをいいます。

ある物が廃棄物に該当するか否かは、その物の ① 性状② 排出の状況③ 通常の取扱形態④ 取引価値の有無 及び ⑤ 占有者の意思等 の5つの判断要素を総合的に勘案したうえで判断すべきとされています。

① 性状

 品質が利用用途に合っており、飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれがないか

② 排出の状況

 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされているか

③ 通常の取扱い形態

 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないものか

④ 取引価値の有無

 占有者と取引の相手方との間で有償譲渡がなされており、かつ、客観的に見て当該取引に経済的合理性があるか

⑤ 占有者の意思

 占有者について、適切に利用し、または他人に有償で引き渡す意思が認められるか

関連通知

環境省通知「行政処分の指針について(通知)」(令和3年4月14日付 環循規発第2104141号通知)の中で有価物として認められるか否かを判断する基準が示されています。

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