令和8年度の税制改正の大綱において廃棄物関係で要望が認められた事項についてお知らせいたします。

■令和8年度税制改正の大綱
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html

令和8年度税制要望の結果(廃棄物関係)

公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置(固定資産税)

公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準に関し、

  • ごみ処理施設、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の認定を受けて設置する廃棄物処理施設については1/2
  • 一般廃棄物の最終処分場については2/3
  • PCB廃棄物処理施設については1/3

とする特例措置について、適用期限を2年間延長すること(令和10年3月31日まで)とされた。

【参考】令和8年度税制改正の大綱(抄)
p.51 (3)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、下水道除害施設のうち酸化又は還元装置、凝集沈澱装置及びイオン交換装置を適用対象から除外した上、その適用期限を2年延長する。

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