資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「再資源化事業高度化法」という。)が令和7年11月21日から全面施行されます。

本法においては、脱炭素化と再生資源の質と量の確保のため、再資源化事業等の高度化に係る認定制度が創設されるほか、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者(特定産業廃棄物処分業者)については、再資源化の実施の状況について環境省へ報告することが求められます。

法律の趣旨

循環経済への移行は、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用することで、廃棄物の発生を抑制し、資源や製品の付加価値を生み出すことで、持続可能な形で新たな経済成長を目指すとともに、気候変動や生物多様性の保全、環境汚染の防止等の環境面の課題の解決に寄与するだけでなく、産業競争力の強化、経済安全保障の基盤強化、地方創生・質の高い暮らしの実現につながるものです。

世界各国で循環経済への移行が加速化する中で我が国においても、物の製造、加工又は販売の事業を行う者が必要とする再生部品又は再生資源を長期的・安定的に供給する体制を確保することが重要です。とりわけ、製造業等については、自らの事業に係る製品に関し、再生部品等を原材料として活用する需要が高まってきており、資源循環の中核を担う廃棄物処理において、適正処理を前提としつつ、積極的に再生部品等を生産することを促すことが重要です。

こうした状況を踏まえ、本法は、脱炭素化と資源循環をこれまで以上に一体的に促進していくことを目的に、再資源化事業等の高度化を促進するための措置等を講じたものです。

法律の内容(主な制度)

廃棄物処分業者の報告・公表制度

特定産業廃棄物処分業者(※)は、毎年6月30日までに、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その前年度における、処分を行った数量及びその再資源化を実施した数量を環境大臣に報告しなければならないものとされています。

  • 特定産業廃棄物処分業者以外の事業者も任意で報告いただくことが可能です。
  • 環境大臣は、報告された事項について公表します。
※特定産業廃棄物処分業者とは

 産業廃棄物処分業者であって、次のいずれかに該当するものです。

  • 当該年度の前年度において処分を行った産業廃棄物(特管産廃を除く。)の数量が10,000トン以上であること。
  • 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること。

再資源化事業等の高度化に係る認定制度

再資源化事業等の高度化を促進するため、国が一括して再資源化事業等の高度化に係る認定を行い、廃棄物処分業の許可等の手続の特例を設ける制度が創設されました。

認定制度は、以下の3つの類型あります。

  • 類型①:高度再資源化事業
  • 類型②:高度分離・回収事業
  • 類型③:再資源化工程の高度化

各認定制度の詳細については環境省のホームページを御参照ください。

環境省のホームページ等

再資源化事業等高度化法に関する詳細な情報については、下記のページ等を御参照ください。

ホームページ

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法) | 環境省

法令等

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 | e-Gov 法令検索

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 | e-Gov 法令検索

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 | e-Gov 法令検索

廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 | e-Gov 法令検索

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