廃棄物処理法施行規則の一部改正(電子マニフェストにおける処分業者の報告事項の追加)について
令和7年4月22日に公布されました廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年環境省令第15号)による改正内容のうち、令和9年4月1日に施行される「電子マニフェストにおける処分業者の報告事項の追加」に関し、お知らせいたします。
改正の内容
産業廃棄物処分業者は、受託した産業廃棄物について電子マニフェストによる最終処分の報告(法第12条の5第3項又は第4項)を行う際、次に掲げる事項について追加で報告が義務付けられます。
追加で報告が義務付けられる内容(改正後の規則第8条の34の3の2)
最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに以下を報告
- 処分を行つた者の氏名又は名称及び許可番号
- 処分を行つた事業場の名称及び所在地
- 処分方法
- 処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)
- 処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)
※留意事項等については、JWNETに掲載されている環境省の通知を御参照ください。
電子マニフェストシステム(JWNET)における対応
本改正に関し、電子マニフェストシステム(JWNET)令和7年5月6日から追加の報告情報の入力に対応しています。
施行日(令和9年4月1日)までは任意の報告事項として入力が可能であり、施行日以降は報告が義務化されます。
入力方法等の詳細な情報については以下のホームページを御参照ください。