PCB廃棄物の保管状況等届は、6月末までに提出してください!
京都市内でPCB廃棄物を保管している事業者等は、毎年6月30日までに、前年度1年間のPCB廃棄物の保管及び処分の状況等を報告(様式第1号)する必要があります。
現在保管しているPCB廃棄物がある場合は、期限までに必ず報告してください。
詳細は、PCB廃棄物に関する届出のページをご覧ください。
京都市内でPCB廃棄物を保管している事業者等は、毎年6月30日までに、前年度1年間のPCB廃棄物の保管及び処分の状況等を報告(様式第1号)する必要があります。
現在保管しているPCB廃棄物がある場合は、期限までに必ず報告してください。
詳細は、PCB廃棄物に関する届出のページをご覧ください。