産業廃棄物を京都市内の事業場で排出する事業者は、毎年6月30日までに、前年度1年間に交付した産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付等の状況を、京都市長に報告する必要があります(京都市外の事業場の場合は、それぞれの管轄の自治体となります)。

詳細は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告をご確認ください。

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