産業廃棄物に係る措置内容等報告
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用する中で下記の事由が生じた場合、排出事業者は、速やかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書を報告期限内に提出する必要があります。
紙マニフェスト使用の場合(廃棄物処理法施行規則第8条の29)
対象及び報告期限
対象 | 報告期限 | |
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1 | マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
2 | 法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
3 | 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
4 | 収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
措置内容等報告書(様式第4号)
- 措置内容報告書(様式第4号)(DOC形式, 42.00KB)
(廃棄物処理法第12条の3第8項の規定による同法施行規則第8条の29に定める報告書)
※ 関係書類として、措置を講じたことの分かる書類(保管・処理状況等を確認した際の写真、返送されたマニフェスト等のコピー)、処理困難通知書の写し(4の場合)を添付してください。
電子マニフェスト使用の場合(廃棄物処理法施行規則第8条の38)
対象及び報告期限
対象 | 報告期限 | |
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1 | 情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知があったとき | 定められた期間が経過した日から30日以内 |
2 | 情報処理センターを介して受けた処理業者からの報告が虚偽の内容を含むとき | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
3 | 収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
措置内容等報告書(様式第5号)
- 措置内容報告書(様式第5号)(DOCX形式, 21.27KB)
(廃棄物処理法第12条の5第11項の規定による同法施行規則第8条の38に定める報告書)
※ 関係書類として、措置を講じたことの分かる書類(保管・処理状況等を確認した際の写真、電子マニフェストの登録情報等を出力したもの)、処理困難通知書の写し(上記3の場合のみ)を添付してください。
提出方法
- 電子申請(Grafferスマート申請)、電子メール、郵送又は持参により1部提出してください。
- 収受印を押印した控えが必要な場合は、郵送又は持参で2部提出してください(返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。電子メールによる受付確認はしていません。)。
電子申請(Grafferスマート申請)
電子メール、郵送等
京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(産業廃棄物排出事業者指導担当)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話:075-222-3957 FAX:075-221-6550
電子メール:sanpaidesk●city.kyoto.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。)
(上記は届出等専用メールアドレスですので、届出等以外の問合せなどの内容は送らないでください。)