産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告
産業廃棄物管理票交付等状況報告(紙マニフェストの場合)
産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに、前年度1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に報告する必要があります。
報告を怠っているなど、排出事業者が法律を遵守していないと認めるときは、報告するよう勧告することがあり、勧告に従わない場合にはその旨を公表することがあります。
公表後も正当な理由なしに勧告に従わない場合は、勧告に係る措置を命ずることがあり、この命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
ただし、電子マニフェストを利用している場合は、排出事業者に代わって情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が集計して京都市に報告するため、排出事業者からの報告は不要となります。
そのほかにもマニフェストの保存が不要となるなど様々なメリットがありますので、電子マニフェストの導入をぜひご検討ください。
電子マニフェストについては、以下のホームページをご参照ください。
電子マニフェストの導入に関するアンケートのお願い
本市では、電子マニフェストの導入促進に当たっての参考とするため、現在、紙マニフェストを使用されている事業者のみなさまへのアンケート調査を実施しています。
5問程度で、1~2分で回答できる、無記名の簡単なアンケートですので、ぜひご協力ください。
対象事業者
- 対象期間内に紙マニフェストを交付した事業者(中間処理業者を含む。)は、交付枚数及び排出量に関わらず、全て対象です。
- 電子マニフェストを使用した分については、報告不要です。また、対象期間内に産業廃棄物の排出がなかった等、紙マニフェストを交付していない場合も、報告の必要はありません。
- 紙マニフェスト及び電子マニフェストを併用している場合は、紙マニフェストによるもののみ報告してください。
対象期間
報告年度の前年度分となります。
※ 令和6年度の場合は、令和5年4月1日~令和6年3月31日に交付した紙マニフェストが対象となります。
報告期間
毎年4月1日~6月30日の間に報告してください。
報告方法1(専用電子フォーム)
- 下記の専用URLからアクセスしてください。なお、当該フォームで報告いただくと、受付確認メールが自動送信されます(収受印を押印した控えについて、メールでの返信は行っていません。)。また、報告完了後、様式(第3号様式)に入力したデータが出力されたPDFイメージをダウンロードすることができます。
- 産業廃棄物の種類(廃プラスチック類や木くず等)が15種類を超える報告については、仕様上、当該フォームで受け付けできません。その際は、電子メール等で提出してください。
- 送信後に内容の修正が必要な箇所が生じた場合は、自動返信メールに記載のマイページリンクから修正いただくか、修正箇所を電話又はメールにより廃棄物指導課までご連絡ください。
専用電子フォームURL
https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/manifeststatusreport
フォーム使用方法・入力例
- 入力フォームの全体の流れ(PDF形式)入力フォームの全体の流れです(フォーム各項目の記入方法については、別紙の「フォーム入力例」を参考にしてください)。
- フォーム入力例(PDF形式)入力フォームへの記入例です。
報告方法2(電子メール、FAX、郵送)
- 下記の様式を使用して報告してください(旧様式(「産業廃棄物の種類」の右側に普・特の種別の記載があるものや、表の右端に「処分方法」の欄があるもの)は使用しないようにしてください。)。
- 電子メールでお送りいただく場合は、集計処理の効率化のため、できる限りエクセルファイルでお送りいただくようご協力をお願いします。
また、本市による報告書の受付確認メールを希望される場合は、メールタイトルに「【要返信】産業廃棄物管理票交付等状況報告書」と必ず記載してください(メールタイトルにこの記載がないときは、返信ができない場合があります。また、収受印を押印した控えについて、メールでの返信は行っておりません。)。 - 収受印を押印した控えが必要な場合は、郵送で2部提出してください(郵送の際、切手を貼った返信用封筒を同封してください。また、時期により報告が集中することから、返送までにお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。)。
※ 報告時、紙マニフェストの写しの添付は必要ありません。
様式及び記入例等
- 様式第3号(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)(XLSX形式)産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式です。
- 記入例(PDF形式)産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入例です。
- 参考資料(産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)記入例)(PDF形式)産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)記入例
- 参考資料(産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値))(PDF形式)産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)
- 参考資料(産業廃棄物の体積から重量への簡易換算表(参考値))(XLSX形式)産業廃棄物の体積から重量への簡易換算表(参考値) (体積を入力して種類を選択すると参考重量を計算できます)
提出先
京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(産業廃棄物排出事業者指導担当)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話:075-222-3957 FAX:075-221-6550
電子メール:sanpaidesk●city.kyoto.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。)
(上記は届出等専用メールアドレスですので、届出等以外の問合せなどの内容は送らないでください。)
よくある質問
Q 報告の対象者は誰ですか?
A 京都市内で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した全ての事業者です。また、2次マニフェストを交付する産業廃棄物処分業者も報告対象者となります。
Q 前年度のマニフェストの交付枚数が1枚である等、極めて少ない場合も報告は必要ですか?
A 前年度においてマニフェストを交付した事業者は、交付枚数や排出量に関わらず報告が必要です。
なお、産業廃棄物の処理を委託した実績がない等、マニフェストを交付していない場合は報告の必要はありません。
Q 電子マニフェストに加入している事業者も、報告は必要ですか?
A 電子マニフェストを使用している場合は、情報処理センター((公財)日本産業廃棄物処理振興センター)から報告が行われるため、事業者が自ら報告を行う必要はありません。
ただし、電子マニフェストと紙マニフェストを併用している場合、紙マニフェストを使用した部分については、自ら報告を行う必要があります。
Q 報告書は必ず提出しなければならないのですか?
A 必ず提出してください。報告書の提出は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項で規定されており、産業廃棄物を他者に処理委託した事業者の義務です。なお、電子マニフェストを利用された場合は、排出事業者に代わり情報処理センターが集計・報告を行うため、排出事業者からのこの報告は不要になります。
Q 報告様式はどのようにすれば入手できますか?
A 報告様式は、このホームページに掲載しています。ダウンロードして使用してください。
Q 報告は、どのような方法で行えばよいですか?
A 専用電子フォーム、電子メール、FAX又は郵送のいずれかの方法により報告してください。FD(フロッピーディスク)、CD(コンパクトディスク)及びUSBメモリ等での提出は受け付けておりません。
※ できる限りオンラインでの報告にご協力ください。
Q 報告書はいつまでに提出しなければならないのですか?
A 報告書は毎年6月30日までに提出してください。
なお、受付は毎年4月1日から行っています。提出期日に遅れてしまった場合は、速やかにご提出ください。
Q 報告書の提出部数は何部ですか?
A 1部です。収受印を押印した控えが必要な場合はもう1部ご用意ください。
Q 報告者の欄に押印は必要でしょうか?
A 本市への報告については押印不要です。その他の自治体へ提出する場合は、各自治体へお問合せください。
Q 「業種」欄について、自社の業務内容が日本標準産業分類のどれに該当するかを調べるには、どうすればよいですか?
A 総務省がホームページで公開している日本標準産業分類を参考にしてください。
日本標準産業分類
Q 排出量の単位は何でしょうか?
A 排出量の単位は「トン(t)」を用いてください。換算係数を定めていない場合で、排出量を体積(立方メートル)で管理している場合は、このホームページに掲載している換算係数や簡易換算表を参考に「トン(t)」に換算してください。
なお、換算係数は参考値ですので、自社で別途換算係数を定めている場合は、自社の係数を使用して換算してください。
Q フォームで送信した後に内容の誤りに気付いたのですが、どうしたらよいですか?
A 送信後に内容の修正が必要な箇所が生じた場合は、自動返信メールに記載のマイページリンクから修正いただくか、修正箇所を電話又はメールにより廃棄物指導課までご連絡ください。
Q 控えが返送されないのですが、いつごろ返送されますか?
A 5月から7月ごろにかけては報告書の提出が集中するため、控えの返送に、2週間から1箇月程度のお時間をいただくことがあります。専用電子フォームや電子メールであれば、速やかに受付確認を返信できますので、差し支えなければ、それらの方法をご利用ください。
Q 建設系以外の混合廃棄物について体積から重量への換算が必要な場合、どの換算係数を使用すればよいでしょうか。
A 混合廃棄物については、重量換算係数は0.26(参考値)を使用してください。
なお、マニフェストについては、原則として産業廃棄物の種類ごとに交付することとされています。排出方法を処理業者等に確認するなどして、マニフェストを適切に運用していただくようお願いします。
Q 電子メールでの提出に当たって、様式の添付に民間のオンラインストレージやファイル転送サービスは使用できますか。
A 本市のセキュリティの関係上、オンラインストレージ等のサービスを使用できない場合がありますので、可能な限りメール本文に添付していただくか、電子フォームにより提出いただきますようお願いします(ファイル容量やシステム等の制約でメールへの直接添付ができない場合、当課までご相談ください。)。
Q 電子フォームへの入力完了後、帳票のPDFイメージをダウンロードするのを忘れてしまいました。再度ダウンロードすることはできますか?
A 報告者自身で再度ダウンロードすることはできませんが、入力後のPDFデータを登録いただいたメールアドレスに送信することはできますので、当課までお問合せください。
※ 上記を含め、その他のよくある質問は、下記のPDF資料をご覧ください。
よくある質問
その他
- 多量の産業廃棄物を生ずる事業場(産業廃棄物の前年度の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては発生量が50t以上))を設置している事業者は、その産業廃棄物の減量、その他処理に関する計画を作成し、その計画の実施の状況についても報告することが義務付けられています。「多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画・報告」により報告を行ってください。
- 特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。以下同じ。)の発生量が50t以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用が義務付けられています。
- 特別管理産業廃棄物(飛散するおそれのある廃石綿など)を生じる事業場を設置している事業者は、管理責任者を置かなければなりません。また、管理責任者を設置(変更)したときは、管理責任者の資格を証する書類と併せて、「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等の報告」により報告を行ってください。