産業廃棄物収集運搬業者に委託する場合は、委託契約書とマニフェストが必要です。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)では、同法に定める特定家庭用機器産業廃棄物(いわゆる「家電4品目」が産業廃棄物となったもの)を小売業者等に引き渡し、収集運搬等を委託する場合に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の規定による委託基準(同法第12条第5項)及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付義務(同法第12条の3第1項及び第12条の5第1項)が適用除外となる同法の特例が設けられていますが、この特例は、産業廃棄物処理業者が事業者から当該廃棄物の処理を受託する場合には、適用されません(家電リサイクル法第50条第3項参照)。

事業者は、特定家庭用機器産業廃棄物の指定引取場所までの運搬を産業廃棄物収集運搬業者に委託する場合は、委託基準に従い書面による委託契約を締結するとともに、家電リサイクル券と併せて産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する必要があります。これらを行わずに委託した場合は、処理基準違反(廃棄物処理法第12条第6項違反)及び管理票交付義務違反(廃棄物処理法第12条の3第1項違反)に該当することとなります。

産業廃棄物収集運搬業者にあっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を受けずに当該廃棄物の引渡しを受けたときは、管理票不交付受託(廃棄物処理法第12条の4第2項違反)に該当することとなります。

参考となるリーフレットやホームページ

事業所から排出される家電4品目の処理方法については、以下のリーフレットやホームページにも掲載されていますので、法令違反とならないよう、改めて関係法令についても十分に理解のうえ、収集運搬業務を行っていただくようお願いします。

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