排出事業者責任
事業者は、廃棄物を責任をもって正しく処理しましょう
事業者は、全ての廃棄物について、廃棄物処理法に基づき自らの責任において適正に処理する必要があります。これを一般的に「排出事業者責任」といいます。
1 廃棄物は許可を受けた業者に処理委託を
産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を委託する場合は、許可を持った処理業者に処理を委託するとともに、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるように注意しなければなりません。
万一、不法投棄などの不適正な処理が行われた場合、排出事業者の責任も問われることとなりますので、事業者の皆様におかれましては、適正処理確保等の観点から処理業者の情報を十分に確認して委託いただくようお願いします。
2 廃棄物の再生利用と減量を
廃棄物の再生利用を積極的に推進し、その減量に努めなければなりません。
3 製造、販売等の際には工夫を
物の製造、加工、販売等に当たっては、廃棄物処理やリサイクルがしやすい製品、容器等の開発を行うとともに、廃棄物となった場合の処理方法について情報提供を行わなければなりません。
4 国や自治体の施策に協力を
廃棄物の減量や適正な処理の確保等に関して、国や自治体が行う施策に協力しなければなりません。
関連リンク
京都府、(一社)京都府産業廃棄物3R 支援センター、(公社)京都府産業資源循環協会による情報も併せて御活用ください。
- 京都府(産業廃棄物について)
- (一社)京都府産業廃棄物3R 支援センター(「排出事業者のための処理委託のポイント」等の冊子も配布)
- (公社)京都府産業資源循環協会(処理業者の紹介を含めた相談にも対応)