水銀廃棄物(産業廃棄物)の取扱い
水銀には有害性・毒性があることから、水銀の環境中への排出・放出は防止する必要があります。平成25年10月には、水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護することを目的とした「水銀に関する水俣条約」が採択されました(平成29年8月16日発効)。
これに対応して、廃棄物処理法の政省令においても、水銀使用製品廃棄物や水銀含有ばいじん等などの水銀廃棄物(産業廃棄物)の取扱いについて規制がなされています。
排出事業者の皆さんにおいては、同条約等の趣旨を理解したうえで、水銀廃棄物(産業廃棄物)の適正処理についてご協力をお願いします。
詳細については、環境省ホームページ、水銀廃棄物ガイドラインなどをご確認ください。
例えば…
多くの事業所で利用されている「蛍光灯」を廃棄する場合、排出事業者の皆さんは、以下のとおり対応する必要があります。
- 保管 ・・・ 他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設けるなどの措置を取ってください(蛍光灯専用の廃棄スペースを設けてください。)。
- 廃棄物保管場所の掲示 ・・・ 保管場所の掲示の産業廃棄物の種類欄には、「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記してください。
- 処理の委託 ・・・ 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬・処分の許可を受けた事業者に処理を委託してください。
- 委託契約書 ・・・ 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すしてください。
- マニフェストの記載 ・・・ マニフェストの産業廃棄物の種類欄には、「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることと、その数量を記載してください。