令和7年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」により、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定です。これに関連して、産業廃棄物収集運搬業における貨物自動車運送事業に係る許可等(いわゆる「緑ナンバー」)の要否に関して、環境省及び国土交通省から事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

環境省及び国土交通省事務連絡(令和8年3月16日付け環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課・廃棄物適正処理推進課 事務連絡、令和8年3月16日付け国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課長 事務連絡)

本事務連絡において、廃棄物の処理(収集又は処分)と一体的に行われる運搬行為は、廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、貨物自動車運送事業法の許可(いわゆる「緑ナンバー」)は要しないことが明確化されています。

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