産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示について
令和7年7月28日に産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示(令和7年7月環境省告示第63 号)が公布されました。
当該改正内容についてお知らせいたします。
環境省報道発表:産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示の公布について
改正の主な内容
日本工業規格(以下「JIS」という。)K 0102(工場排水試験方法)が、JIS K 0101(工業用水試験方法)と統合され、JIS K 0102-1等(工業用水・工場排水試験方法)として制定され、新たに5部編成の規格群として分冊化が行われたこと及び近年の分析技術の向上を踏まえ、所要の規定の整備等が行われたものです。産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)のほか、その他の検定方法の告示についても見直しが行われました。
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)について
JIS分冊化に伴う所要の規定の整理が行われ、以下の検定の方法について改正がありました。
| ① | 有機燐化合物 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49 年9月環境庁告示第64 号)付表1によることとしていたが、JIS K 0102-4 の7.2 に定める方法を用いることとした。ただし、JIS K 0102-4 の7.2.4(ガスクロマトグラフィー質量分析法)は検定の方法から除くこととした。 |
| ② | 六価クロム化合物 | JIS K 0102-3 の24.3.7 に定める方法(液体クロマトグラフィーICP 質量分析法)を検定の方法から除くこととした。 |
| ③ | シアン化合物 | 前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとした。また、水質汚濁に係る環境基準(昭和46 年12 月環境庁告示第59 号)付表1に掲げる連続流れ分析法を追加することとした。 |
| ④ | 弗化物 | 前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとした。 |
| ⑤ | ベリリウム | 別表第七のうち、第三及び第四の方法を検定の方法から除くこととし、JIS K0102-3 の31 に定める方法を用いることとした。 |
| ⑥ | フェノール類 | 前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとし、小型の蒸留フラスコを用いる方法を除くこととした。また、JIS K 0102-4 の5.2.3.3 に定める方法(溶媒抽出法)のうち、検定に用いる溶媒はクロロホルムとした。さらに、JIS K 0170 の6.3.4 に定める方法(くえん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA 法)を追加することとした。 |
その他の検定方法について
その他の見直しが行われた検定方法は以下のとおりです。
JIS分冊化に合わせて規格番号の整合を図ったものであり、検定の方法に改正はありません。
- 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年7月厚生省告示第192号)
- 一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成10年6月環境庁・厚生省告示第1号)
- 指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成16年10月環境省告示第64号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第105号)
施行日
○令和7年7月28日(月曜日)
・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正
・一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法の一部改正
・指定有害廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物と
して環境大臣が指定する産業廃棄物の一部改正
○令和7年10月1日(水曜日)
・産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部改正