原則として、廃棄物に該当します。総合判断説で考慮する要素のうち「取引価値の有無」では、輸送費等の諸経費を勘案しても取引する双方にとって営利活動として合理的な額であるかを判断します。輸送費が売却代金を上回る場合は、取引価値がないものと考えられます。

ただし、廃棄物を再生利用し、又は発電燃料等のエネルギー源とするために有償譲渡する場合の取扱いなど、上記の原則に当てはまらない場合もあります。詳しくは、「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)」において平成16年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)」(環廃産発第050325002号(改正:平成25年3月29日環廃産発第130329111号))等を参照してください。

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