事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、廃棄物処理法に定める技術上の基準に従い保管しなければなりません(廃棄物処理法第12条第2項、同法施行規則第8条)。

保管基準の概要は以下のとおりです。

  • 周囲に囲いを設置すること
  • 見やすい場所に産業廃棄物の保管場所である旨など所定の事項を表示した掲示板を設置すること
  • 飛散、流出、地下浸透、悪臭発散しないよう、必要な措置を講じること
  • ねずみ、害虫の発生を防ぐこと
  • 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合は、他の産業廃棄物を混合しないようにすること
  • 屋外で保管する場合は、周囲に囲いを設置すること、また、1/2勾配(50%勾配)で保管すること

詳しくは、「さんぱいチェックの基本シート(1保管の基準)」を御参照ください。

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